「ニトライト」(亜硝酸イソプロピル及び亜硝酸イソペンチル)を海外から個人輸入・所持したとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反に問われ、罰金刑の略式命令を受け、それを不服として争っている「【横浜】ニトライト裁判」ですが、東京高等裁判所における控訴審の判決に不服を申し立て、最高裁で争うことになりました。...
「ニトライト」(亜硝酸イソプロピル及び亜硝酸イソペンチル)を海外から個人輸入・所持したとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反に問われ、罰金刑の略式命令を受け、それを不服として争っている「【横浜】ニトライト裁判」が、東京高等裁判所において、判決公判が開廷されました。 【千葉】ラッシュ裁判につづく、2件目の控訴審です。...
「ニトライト」(亜硝酸イソプロピル及び亜硝酸イソペンチル)を海外から個人輸入・所持したとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反に問われ、罰金刑の略式命令を受け、それを不服として争っている「【横浜】ニトライト裁判」が、横浜地方裁判所川崎支部において、有罪判決を言い渡されました。...
「ニトライト」(亜硝酸イソプロピル及び亜硝酸イソペンチル)を海外から個人輸入・所持したとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反に問われ、横浜地方裁判所川崎支部で、2020(令和2)年12月に、「罰金80万円」の有罪判決が出された【横浜】ニトライト裁判。 ここに提出証拠を一覧として掲載します。...
横浜地方裁判所川崎支部で、「ニトライト」(亜硝酸イソプロピル及び亜硝酸イソペンチル)を海外から個人輸入・所持したとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反に問われ、争っている【横浜】ニトライト裁判の判決公判が、以下のとおり開かれました。 判決は「罰金80万円」、弁護人の「無罪」を退けた形となりました。...
科学的データ(薬理作用) · 15日 1月 2021
2016年から2017年にかけて、ラッシュの中枢神経系作用を示した韓国の研究グループ(Hye Jin Chaほか国立食品薬品安全性評価機関毒性評価研究部薬理研究部)による論文が、3本相次いで発表されました。 これらは、【千葉】ラッシュ裁判で、検察側書証として、ラッシュに中枢神経系作用がある証拠として提出されました。...
科学的データ(薬理作用) · 03日 1月 2021
ラッシュを規制する「指定薬物」の要件として、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。以下「精神毒性」という。)を有する蓋然性が高いこと」が挙げられます。...
輸入や使用、所持が禁止されている「指定薬物」である、いわゆる〈ラッシュ〉(RUSH)を、海外から個人輸入しようとした男性の「【千葉】ラッシュ裁判」のオンライン報告会が、以下のとおり開催されました。 日時 2020年9月5日(土)14時~15時30分 オンライン配信(要申込)(無料) 主催・問い合わせ ラッシュ(RUSH)の規制を考える会...
千葉地方裁判所で争われていた「ラッシュ裁判」とは別に、横浜地方裁判所川崎支部でも、「ニトライト」(亜硝酸イソプロピル及び亜硝酸イソペンチル)を海外から個人輸入・所持したとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反に問われ、罰金刑の略式命令を受けた男性が、それを不服として争っている「【横浜】ニトライト裁判」の判決が、以下のとおり言い渡されました。 求刑は「罰金80万円」、弁護人は「無罪」を主張し、まったく受け入れないものでした。 日時 2020(令和2)年12月4日(金)午後 🔊横浜地方裁判所川崎支部 🔊【横浜】ニトライト裁判12月4日公判と10月2日公判報告
千葉地方裁判所で争われていた「ラッシュ裁判」とは別に、横浜地方裁判所川崎支部でも、「ニトライト」(亜硝酸イソプロピル及び亜硝酸イソペンチル)を海外から個人輸入・所持したとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反に問われ、罰金刑の略式命令を受けた男性が、それを不服として争っている「【横浜】ニトライト裁判」の公判が、以下のとおり開かれます。 求刑は「罰金80万円」、弁護人は「無罪」を主張し、その判決の公判です。 日時 2020(令和2)年12月4日(金)午後 🔊横浜地方裁判所川崎支部 内容 判決 次回公判は、いよいよ判決が出されます。多くの方の傍聴をお待ちしています。 ただし、被告人のプライバシー保護の観点から、実名での情報拡散はご遠慮をお願いしております。 その点をご理解のうえ、一人でも多くの方に、この裁判の進展を知っていただきたいと考えています。 詳細な時間などについては、本会までお問い合わせください。 🔊お問い合わせ ※「ニトライト」は「亜硝酸エステル類」と分類される薬物の別称です。「ラッシュ」は「亜硝酸エステル類」で製造されたアメリカにおける商品名です。会としては、日本で一般に呼ばれる「ラッシュ(RUSH)」の語を、千葉裁判も含めて、用いていますが、横浜の裁判については、千葉の裁判と区別を意図することと、被告人の利用目的が「医療等の目途」を主としていることを踏まえて、「ニトライト」の語を用いることにしています。