「ニトライト」(亜硝酸イソプロピル及び亜硝酸イソペンチル)を海外から個人輸入・所持したとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反に問われ、罰金刑の略式命令を受け、それを不服として争っている「【横浜】ニトライト裁判」が、東京高等裁判所において、判決公判が開廷されました。
【千葉】ラッシュ裁判につづく、2件目の控訴審です。
日時 2021(令和2)年11月5日(金)15時30分
場所 🔊東京高等裁判所 7階
内容 判決
※「ニトライト」は「亜硝酸エステル類」と分類される薬物の別称です。「ラッシュ」は「亜硝酸エステル類」で製造されたアメリカにおける商品名です。会としては、日本で一般に呼ばれる「ラッシュ(RUSH)」の語を、千葉裁判も含めて、用いていますが、横浜の裁判については、千葉の裁判と区別を意図することと、被告人の利用目的が「医療等の目途」を主としていることを踏まえて、「ニトライト」の語を用いることにしています。
2020年9月5日に開催したラッシュ(RUSH)裁判オンライン報告会は、アーカイブ配信でご覧いただけます。
🔊【千葉】ラッシュ裁判オンライン報告会 動画配信
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