ラッシュ(亜硝酸イソブチル)を海外から個人輸入しようとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反として起訴され、2020(令和2)年6月18日に千葉地方裁判所で「懲役1年2月 執行猶予3年」 の判決が言い渡された【千葉】「ラッシュ裁判」は、以下のとおり、東京高等裁判所で控訴審の公判が開かれました。
日時 2021(令和3)年4月15日(木)午前11時
場所 🔊東京高等裁判所 8階 805号法廷
内容 弁護側 控訴趣意書に基づく弁論
検察側 答弁書に基づく弁論
弁護側 証拠請求
弁護人は、2020(令和2)年11月に、「控訴趣意書」を提出し、原判決(千葉地裁判決)には、法令の適用の誤り、事実誤認、量刑不当が含まれているため、破棄されるべき旨の主張を行いました。
2021年1月には、それと連動する「事実取調請求書」を提出し、新しい書証を請求しました。
冒頭、弁護側から、今回の控訴趣意書の要旨を陳述しました。
以下、その要旨を掲載します。
控訴趣意要旨(意見陳述要旨)
上記控訴人の控訴事件につき,控訴趣意の要旨を以下のとおり述べるものである。
記
第1 指定薬物制度を運用・解釈するうえで忘れてはならない視点
1 指定薬物制度が当時の薬事法に導入されたのは平成18年6月で、その指定薬物制度が導入されるにあたって、最も重要な資料が、2005年(平成17年)11月25日に発表された「提言」(原審弁9号証🔊参照1)です。提言では、規制すべき対象を「麻薬又は向精神薬には指定されておらず、それらと類似の有害性が疑われる物質であって、人に乱用させることを目的として販売等がされるもの」とするなど、刑事法における罪刑法定主義・適正手続・謙抑性に配慮したものでした。
2 その後、提言以外の別の知見・見解を示されたことがないにもかかわらず、時が経過するにつれ、個人所持が罰則の対象に広がるなど、脱法ドラッグについての規制の対象は広がっていきました。
我々は、人体や社会に有害な影響をもたらす薬物は適切に規制されるべきだと考えています。だからこそ、亜硝酸イソブチルが甚大な健康被害を生じさせるのか、中枢神経系に強い影響を与えるのか。規制することが社会にとって有益なのか、それどころか亜硝酸イソブチルを規制することがむしろ社会にとって害悪をもたらしているのではないかを厳格かつ不断に考えねばなりません。それが提言の趣旨であり、実際に、人体に軽微な影響しか存在しない薬物を禁止したことによって、より人体に有害でありながら、より入手が容易な薬物に移行したことなどが指摘されてもいます。🔊参照2
🔊参照2 ラッシュの規制がより有害な薬物へ移行⁉
第2 原判決の審査態度は誤っていること
1 原審の審査態度について
原判決は、「裁判所は厚労相の判断から離れて、精神毒性や保健衛生上の危害の発生のおそれの存否を判断す」べきではないとして、「厚労省がそのように判断したことに合理性があるか、それが裁量の範囲を逸脱していないかを審査するべきである」と判示しました。🔊参照3
2 司法が積極判断を行う必要性があること
しかし、先ほど申し上げたように規制対象にされる薬物が人体や社会に甚大な被害を与えるのか、これを不断に検討しなければなりません。それにもかかわらず、原判決のように、行政に対し広い裁量を与えてしまえば、行政を監視することができません。原判決の示した審査態度で問題がないと判断してしまえば、司法に求められている役割の放棄といわざるを得ません。
3 本件で行政に与えられるのは「専門技術的裁量」に過ぎないこと
また、原判決は「化学や薬学、医学について学識経験のない裁判所は、これらの要件について独自に専門的な判断をする能力も十分でない」とも述べました。しかしながら、安易に行政に広い裁量を与え、積極的な判断を差し控えようとすることは過去の判例とも整合しません。伊方原発訴訟事件は「政治的、政策的裁量」と「専門技術的裁量」を正確に異なるものとして捉え、行政に専門技術的な裁量がある場合には、例えば、行政庁が相当の根拠・資料に基づいて行政庁の判断に不合理な点のないことを主張立証すべきことを求めています。
🔊参照3 【千葉】ラッシュ裁判判決の概要
第3 精神毒性に関して
司法に求められる本来の役割を取り戻せば、亜硝酸イソブチルが精神毒性を有する蓋然性が高いとは結論づけることには疑念が生ずるはずです。
中枢神経系に直接作用しないことを示すものとして、ACMDの答申(原審弁1号証🔊参照4)があり、それによれば「亜硝酸エステル等のように末梢効果をもたらす物質というのは、中枢神経系を直接的に刺激または抑制しない(訳文3頁)」、亜硝酸アミルの薬理効果をまとめたレポートにも「血液―脳関門通過性」について「該当資料なし」と書かれています(控訴審弁7号証の15頁🔊参照5)。
中枢神経系に直接作用しないことを示す証拠を適切に評価しなければなりません。
🔊参照4 イギリスでの規制へ専門家や議員が反論
🔊参照5 未掲載(今後アップ予定) ラッシュの中枢神経系作用は不確定
第4 保健衛生上の危害に関して
また、原判決は、亜硝酸イソブチルに関して保健衛生上の危害があると判断したことにつき、様々な根拠を指摘します。しかしながら、まずこれらの根拠のうち、例えば、アメリカン・ジャーナル・オン・アディクションズ(🔊参照6)は検察側の伊藤証人でさえ、エビデンスが付記されていない論文そのものは信用性に乏しいと述べ(🔊参照7)、梅野証人は、ニューロサイエンス・レターズに掲載されている動物実験結果を人間にスライドすることに疑問を投げかけています(🔊参照8)。ほかにも、失明の危険があるのは亜硝酸イソプロピルのみであると指摘されていること(控訴審弁2号証の6頁、8頁🔊参照9)、亜硝酸イソブチルを使用したことで、依存につながっているという実例は報告されていないこと(🔊参照10)、「誤飲」という例を過大に評価することはできないはずです。
そのうえ、刑事罰を必要とするほどの保健衛生上の危害がほぼ存在しないことを思わせる様々な証拠があります。亜硝酸イソブチル(ラッシュ)の使用者等によるアンケート結果(🔊参照11)、ランセット論文(原審弁21号証🔊参照12)、ACMD答申(原審弁1号証)、オーストラリアの専門家たちの提言(控訴審弁1・2号証・控訴審弁12・13号証🔊参照13)など、保健衛生上の危害が決して高くないことを指し示しているのです。
他にも、むしろ亜硝酸イソブチルを指定したことによって、他のより有害な薬物へ移行するなどの報告もあります。
人体や社会への健康被害に疑問を窺わせるばかりでなく、規制することによる害悪の発生などの事実からすれば、亜硝酸イソブチルに保健衛生上の危害が伴うのかは強い疑念があります。
🔊参照6 指定薬物の典拠論文「アメリカン・ジャーナル・オン・アディクションズ」
🔊参照7 未掲載(今後アップ予定) 10月9日公判厚労省職員証人尋問
🔊参照8 ラッシュの中枢神経系作用を示した韓国論文とその問題点
🔊参照9 未掲載(今後アップ予定) 「ラッシュ」の害はほぼゼロ。―GENXY記事紹介
🔊参照10 ラッシュは精神科医療施設調査で治療対象になっていない
🔊参照11 当事者の声・アンケート
🔊参照12 ラッシュの有害性はアルコールやタバコより格段に低い
🔊参照13 未掲載(今後アップ予定)
第5 関税法改正について
平成19年2月に亜硝酸イソブチルが指定薬物に指定されて以降、自らの命の危険や他者に被害をもたらすような、より害悪の強烈な脱法ドラッグが出回ったことにより、世論や社会は、脱法ドラッグへの規制が強く叫ばれるようになりました。その世論を受けて、関税法が改正され、麻薬・向精神薬・あへん・覚せい剤、拳銃及び爆発物等などの規制物品と並んで、指定薬物も規制されています。
いままで述べた通り、亜硝酸イソブチルには精神毒性、保健衛生上の危害これらの点において、本当に危険であるのか疑問です。それにもかかわらず、関税法改正においては、「指定薬物」という中身をひとくくりにして厳罰が科されることになりました。ますます、問題であることは言うまでもありません。
第6 結論
被告人は、輸入代行業者の文言を鵜呑みにし、軽率な輸入行為に及びました。他方、亜硝酸イソブチルが指定薬物とされた経緯においては、精神毒性や社会的害悪について、根拠が十分に確認されないままで指定されたことは否定しようのない事実です。
法律で一度決まったものは、永続的に正しいわけではありません。
薬機法も関税法も国民の生活の安全を守るために制定されたものであり、薬物自体のもつ有害性より、それを取り締まろうとする刑事罰が、より大きな社会的害悪をもたらしてしまうことは、法の目的を逸脱します。
原判決の判断は法の適用を誤っており、原判決は速やかに破棄されるべきです。
🔊参照15 【千葉】ラッシュ裁判判決の被告人コメントと反響
次回の判決公判は、以下に決定しました。
日時 2021(令和3)年6月22日火曜 11時
場所 🔊東京高等裁判所 8階 805号法廷
内容 判決言い渡し
ぜひ多くのかたの傍聴をお待ちしております。
この間、ホームページで、関連情報を発信していきたいと思います。
【横浜】ニトライト裁判とも控訴審へ
【横浜】ニトライト裁判も控訴に向けて準備中です。2021年3月15日までに控訴趣意書を提出しました。
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名義 ラッシュコントロール
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