「ラッシュ」は、より有害な薬物への窓口となる「ゲートウェイドラッグ」だから規制しなければならない、と言われることがあります。
しかし実態は、ラッシュのような有害性の低い薬物が「指定薬物」として規制されてしまったことにより、より入手しやすく有害な覚せい剤などを求めるようになったという事例が、多く報告されるようになりました。
ここでラッシュの指定が問題となるのは、
1 ラッシュには指定薬物制度が求める程度の有害性が存在しない
2 ラッシュがゲートウェイドラッグだとする根拠と相反する
3 指定薬物制度は絶えず規制の検証をすることが求められていたのに放置されている
4 指定によって、より社会の有害性が増大している状況を放置している
といった点でしょう。
しかし、【千葉】ラッシュ裁判判決では、これらをことごとく認めませんでした。
しっかりとした根拠に基づいて、規制の是非を考えたいものです。
【千葉】ラッシュ裁判・【横浜】ニトライト裁判とも控訴審へ
【千葉】ラッシュ裁判は控訴に向けて準備中で、2021年1月末に検察側の意見書が提出され、公判は2月以降の開催の予定です。
【横浜】ニトライト裁判も罰金刑の有罪判決を受けたため、控訴に向けて準備中です。予定はわかり次第、お知らせします。
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名義 ラッシュコントロール
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