千葉地方裁判所で争われていた「ラッシュ裁判」とは別に、横浜地方裁判所川崎支部でも、「ニトライト」(亜硝酸イソプロピル及び亜硝酸イソペンチル)を海外から個人輸入・所持したとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反に問われ、罰金刑の略式命令を受けた男性が、それを不服として争っている「【横浜】ニトライト裁判」の公判が、以下のとおり開かれます。
求刑は「罰金80万円」、弁護人は「無罪」を主張し、その判決の公判です。
日時 2020(令和2)年12月4日(金)午後
内容 判決
次回公判は、いよいよ判決が出されます。多くの方の傍聴をお待ちしています。
ただし、被告人のプライバシー保護の観点から、実名での情報拡散はご遠慮をお願いしております。
その点をご理解のうえ、一人でも多くの方に、この裁判の進展を知っていただきたいと考えています。
詳細な時間などについては、本会までお問い合わせください。
※「ニトライト」は「亜硝酸エステル類」と分類される薬物の別称です。「ラッシュ」は「亜硝酸エステル類」で製造されたアメリカにおける商品名です。会としては、日本で一般に呼ばれる「ラッシュ(RUSH)」の語を、千葉裁判も含めて、用いていますが、横浜の裁判については、千葉の裁判と区別を意図することと、被告人の利用目的が「医療等の目途」を主としていることを踏まえて、「ニトライト」の語を用いることにしています。
前回の2020(令和2年)10月2日公判論告弁論では、求刑は「罰金80万円」、弁護人は「無罪」を主張しました。
その内容を報告します。
内容 論告弁論 1検察官による論告・求刑
2弁護人による最終弁論
3被告人陳述
1 検察官による論告・求刑(要旨)
(1)事実関係
ア 亜硝酸イソプロピル、亜硝酸イソペンチル(ニトライト)は指定薬物の要件を満たしており、手続的な違法もない
(ア)旧薬事法2条14項は、法律による命令への委任であり、委任の趣旨をどのように具体化するかについては、行政機関に裁量が認められ、制定された命令が委任の趣旨を逸脱・濫用した場合に限り違法となる。
指定薬物の指定については、医学・薬学に係る専門技術的な考察と政策的見地から厚生労働大臣の広汎な裁量権が認められる。裁量権の範囲を逸脱・濫用したと認められるのは、その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな場合に限られる。
(イ)ニトライトを含む亜硝酸エステル類の神経的症状について、アメリカン・ジャーナル・オン・アディクションズには、頭痛、めまい、運動失調、失神、鎮静作用、虚弱感への言及があり、指定薬物の要件を充足する。
(ウ)また、この論文を踏まえた指定薬物部会における検討において異論は出ず、判断過程や手続きにも何ら問題がなかった。
イ 指定後の法改正や調査研究を踏まえても指定を除外すべきであったとは認められない
中枢神経薬理学の専門家である伊藤教授は、別事件(※ラッシュ裁判)の公判で、亜硝酸エステルによる多幸感自体が依存につながり、健康被害にあたると述べた。また、平成28年頃に出た3つの論文により亜硝酸エステルが中枢神経系に作用することが明らかとも述べた。さらに、亜硝酸エステルの服用によるメトヘモグロビン血症による死亡例等が存在する。
ウ 被告人に故意及び共謀が認められること(省略)
(2)情状関係
ア 指定薬物の輸入量は多く、所持量も少なくない
イ 指定薬物への依存性、親和性が認められる
ウ 不利な情状からすれば懲役刑の求刑も十分考えられるが、被告人には指定薬物を使用して快楽を得る目的までは認められず、うつ病の症状を和らげるために指定薬物を使用する目的であったことがうかがわれるから、経緯及び動機に一定の酌むべき点があった。
エ 求刑 罰金80万円、押収済みのニトライト没収
2 弁護人による最終弁論(要旨)
結論―被告人は無罪
(1)犯罪の故意及び共謀が認められないこと(省略)
(2)ニトライトは指定薬物に該当しないこと
ア 指定薬物該当性の判断に行政機関の裁量は認められないこと
行政機関の定める規則・命令が法律の委任の趣旨に反した場合は,無効である。これはもっぱら司法判断であり,行政機関の裁量はない。
また、指定薬物制度の目的は保健衛生上の危害の防止にあるから,いわゆる消極目的規制であり,かつ指定された物質の所持・使用がほぼ全面的に禁止されるという強度の規制であるため,判例上,司法による厳格な審査が馴染むとされる(薬事法事件最高裁判決、ケンコーコム事件最高裁判決)。
イ ニトライトは①精神毒性,②保健衛生上の危害という各実体要件を満たさないこと
(ア)伊藤教授の引用する科学論文は、韓国で行われたラット実験に過ぎない上,同種の論文はこれしか見当たらなかったというのであり,むしろ根拠薄弱であることを示す。
DSM5でも,亜硝酸エステルは末梢作用のみを目的としているかもしれない,と記載されている。
医薬品「亜硝酸アミル」の総合解説資料によれば,薬物動態のうち,血液-脳関門通過性については「該当資料なし」とされている。
(イ)医学誌『ランセット』に掲載された論文では、亜硝酸エステルは,アルコールやたばこも含めた薬物のうち、ほとんどの指標で有害性が低いことを示した。
また,別事件(※ラッシュ裁判)で証言した精神科医は,臨床現場で亜硝酸エステルの乱用症状を訴える患者は診たことがないとしている。
全国の薬物関連精神疾患の調査結果においても,亜硝酸エステルの症例は極めて少なく,報告例のなかった年もあった。
そもそも被告人自身,以前からニトライトを使用してきたが,体調は良好であり,副作用も後遺症も一切訴えていない。
これに対し、検察官の主張する死亡例等は,亜硝酸エステルを誤飲したとか,他の薬物中毒に罹患している患者の例といった例外的事象に過ぎない。
ウ 指定手続は手続的要件に反すること
厚生労働省令で薬物を指定するにあたり,平成18年11月9日,薬事・食品衛生審議会指定薬物部会で審議がなされた。
しかし,審議にあたって添付された科学論文においては,亜硝酸エステルが精神毒性及び保健衛生上の危害を満たすことが示されなかった。
そもそも,指定薬物部会では,亜硝酸エステルに関する議論はほとんどなかった。
エ 平成26年法改正後もニトライトを指定薬物から除外しなかったこと
(ア)厚生労働大臣は,法律の規制が変更されれば,従前指定した化学物質について,指定を継続するか除外するか否かを判断する義務を負う。
なぜなら,①根拠となる法律の改廃によって委任の趣旨も変更される,②薬機法上、厚生労働大臣は指定薬物等の濫用に係る調査研究を推進する義務を負う,③平成18年の国会審議及び附帯決議では、指定薬物に指定した化学物質について,すみやかに動物試験等の調査研究を実施し,麻薬等に指定するかの判断を行うとされていた。
(イ)規制強化された平成26年11月薬機法改正や平成27年3月関税法改正の際は,指定薬物の定義に「精神毒性」の用語が明記されると共に、附帯決議において「覚せい剤や大麻と同等以上の作用を持つ」物質とされるに至った。
そうすると、厚生労働大臣は,指定薬物にこのような強度の薬理作用が認められるかどうかを改めて検討し,これを満たさないニトライトは指定薬物から除外しなければならなかった。
指定薬物に関する省令は,平成19年から平成30年7月までに合計60回改正されており,指定除外の検討をすることは容易であった。
オ 亜硝酸イソペンチルについて
(ア)亜硝酸イソペンチルは,医薬品「亜硝酸アミル」として国内で流通している。指定薬物とすることは,他の物質以上に慎重でなければならない。
実際、かつて「リタリン」の効能効果からうつ病が除外されたときは,慎重意見を示す団体の幹部なども会合に出席して相当熱心な議論がなされている。
他方、平成18年の指定薬物部会では、参加当事者が限定され、簡潔な議論しかなかった。
(イ)輸入・所持等が例外的に許容される「医療等の用途」(薬機法76条の4)について、厚生労働省令が、薬機法上の承認に基づき製造販売された医薬品を使用する場合に限定していることは、セルフメディケーションを著しく制限する。
セルフメディケーションは国策として推進されているものである。
省令は、法律の委任の趣旨に反する。
3 被告人の最終陳述(省略)
2020年9月5日に開催したラッシュ(RUSH)裁判オンライン報告会は、現在、アーカイブ動画を編集中です。今しばらくお待ちください。
また、【千葉】ラッシュ裁判は、控訴に向けて、必要な書類を高等裁判所に提出しているところです。公判の日程が決まり次第、お知らせします。
🔊ラッシュ(RUSH)裁判オンライン報告会の報告ー判決解説を中心に
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