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【横浜】ニトライト裁判10月2日公判

千葉地方裁判所で争われていた「ラッシュ裁判」とは別に、横浜地方裁判所川崎支部でも、「ニトライト」(亜硝酸イソプロピル及び亜硝酸イソペンチル)を海外から個人輸入・所持したとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反に問われ、罰金刑の略式命令を受けた男性が、それを不服として争っている「【横浜】ニトライト裁判」の公判が、以下のとおり開かれます。

 

日時 2020(令和2)年10月2日(金)午前 

   🔊横浜地方裁判所川崎支部

   ※詳細は被告人のプライバシーの観点からお問い合わせください

 

内容 論告弁論 1検察官による論告・求刑 

        2弁護人による最終弁論

        3被告人陳述内容  

 

「横浜ニトライト裁判」は、「医療目的として違法性の認識はなかった」ことと、ニトライト(亜硝酸イソプロピル及び亜硝酸イソペンチル)は、「指定薬物の構成要件を満たしていない」ことを主張し、無罪を争うものです。

前回の8月4日公判は、弁護人から請求した証拠調べののち、被告人質問が行われました。医療目的として輸入したものであり、違法性の認識はなかったことを中心に、本人の思いを懸命に証言していました。

 🔊【横浜】ニトライト裁判8月4日公判

 

関心のある方の傍聴をお待ちしております。

ただし、被告人のプライバシー保護の観点から、実名での情報拡散はご遠慮をお願いしております。

その点をご理解のうえ、一人でも多くの方に、この裁判の進展を知っていただきたいと考えています。

詳細な時間などについては、本会までお問い合わせください。

🔊お問い合わせ

 

※「ニトライト」は「亜硝酸エステル類」と分類される薬物の別称です。「ラッシュ」は「亜硝酸エステル類」で製造されたアメリカにおける商品名です。会としては、日本で一般に呼ばれる「ラッシュ(RUSH)」の語を、千葉裁判も含めて、用いていますが、横浜の裁判については、千葉の裁判と区別を意図することと、被告人の利用目的が「医療等の目途」を主としていることを踏まえて、「ニトライト」の語を用いることにしています。

 



2020年9月5日に開催したラッシュ(RUSH)裁判オンライン報告会は、現在、アーカイブ動画を編集中です。今しばらくお待ちください。
🔊ラッシュ(RUSH)裁判オンライン報告会の報告ー判決解説を中心に


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