ラッシュ(亜硝酸イソブチル)を海外から個人輸入しようとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反として起訴され、その罪状について争われている【千葉】「ラッシュ裁判」の判決公判が、2020(令和2)年6月18日に千葉地方裁判所で開かれ、「懲役1年2月 執行猶予3年」 の判決言い渡しが行われました。
この裁判について、
🔊「弁護士ドットコムニュース」https://www.bengo4.com/topics/
の吉田緑さんが、記事を書いてくださいました。
🔊槇原敬之さんも所持、「RUSH」規制は重すぎる? 輸入した男性が「無罪」を訴える理由
https://www.bengo4.com/c_1009/n_11643/ 2020年8月27日配信
この記事は、以下のポータルサイトでも配信されています。(期日限定)
https://news.yahoo.co.jp/articles/9c59f7fa47ba370c5fd8feab251e32bc044bb267
🔊au Webポータルニュース
https://article.auone.jp/detail/1/2/2/19_2_r_20200827_1598489672020480
ことにYahoo!ニュースは、コメントに賛否両論が寄せられています。
記事は、「ラッシュは法律が規制する「指定薬物」にはあたらないとし、無罪を主張した。男性側によれば、この主張が裁判に持ち込まれるのは日本初だという。男性と弁護団で主任弁護人を務める森野嘉郎弁護士に話を聞いた。」として書き進められていきます。
●ラッシュを輸入し、税関にみつかる
では、男性のラッシュの輸入から、判決に至るまでの経緯が紹介されています。
●懲戒免職処分をはじめとする「社会的制裁」
では、男性の仕事を失った以外に被った社会的不利益について触れています。
●ラッシュは「指定薬物」の要件をみたすのか?
では、弁護団は有害な物質は適正に規制されなければならないと考える一方で、ラッシュは「指定薬物」として規制に値するものなのか疑問を抱いている点が紹介されています。
●刑罰や懲戒免職処分は妥当か?控訴に向けて
では、森野弁護士の 「人に『刑罰を科す』ということは、職場における懲戒処分、資格の制限など、その人にさまざまな社会的不利益を与えることにつながります。だからこそ、刑罰を科すからにはきちんとしたプロセスを経て、その根拠を示すべきです。(略)使用や所持で罰することや懲戒免職処分は行き過ぎているといえます」との見解が取り上げられています。
●裁判での主張
では、〈弁護団の主張〉のポイントと、それに対する〈裁判所の判断〉を示し、弁護団の主張は、いっさい聞き入れなかった状況を伝えています。
●かつては気軽に買えたラッシュ…厳しい規制の対象に
では、2000年代前半までは気軽に買うことができたラッシュが、厳罰化されていく経緯を紹介しています。
記事中には、「ラッシュの規制は妥当なのか。その有害性と刑の重さは釣り合うものなのか。今後の議論が注目される。」とあり、こうした報道を通じて、広く議論されることを希望します。
ラッシュ(RUSH)裁判オンライン報告会開催
2020年9月5日(土)14:00~15:30
【千葉】ラッシュ裁判の地裁一審判決は、弁護側の主張のほとんどが受け入れられないものでした。
〈ラッシュ〉は「指定薬物」になっていますが、規制過程や、刑罰を科すほどの有害性に、充分なコンセンサスが得られていません。
控訴を前に「ラッシュ裁判」の意義や地裁判決の解説、今後の動向を一緒に考える場を設けます。
コロナウイルスの影響も踏まえ、zoomを使ったオンラインでの開催となります。(要申込)(無料)
本会では、活動に向けて支援・寄付をお願いしています。
僕が違法薬物で逮捕されNHKをクビになった話 [ 塚本 堅一 ]
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