千葉地方裁判所で争われていた「ラッシュ裁判」とは別に、横浜地方裁判所川崎支部でも、「ニトライト」(亜硝酸イソプロピル及び亜硝酸イソペンチル)を海外から個人輸入・所持したとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反に問われ、罰金刑の略式命令を受けた男性が、それを不服として争っている「【横浜】ニトライト裁判」の公判が、以下のとおり開かれます。
日時 2020(令和2)年6月24日(水)午後
※詳細は被告人のプライバシーの観点からお問い合わせください
内容 検察側並びに弁護側証拠調べ
「横浜ニトライト裁判」は、「医療目的として違法性の認識はなかった」ことと、ニトライト(亜硝酸イソプロピル及び亜硝酸イソペンチル)は、「指定薬物の構成要件を満たしていない」ことを主張し、無罪を争うものです。
前回の5月22日公判では、主に検察側証拠調べが行われました。
6月24日公判は、引き続き、検察側の証拠調べとともに、弁護人から請求した証拠調べが行われます。また、今後の公判の進行についても検討される予定です。
関心のある方の傍聴をお待ちしております。
ただし、被告人のプライバシー保護の観点から、実名での情報拡散はご遠慮をお願いしております。
その点をご理解のうえ、一人でも多くの方に、この裁判の進展を知っていただきたいと考えています。
詳細な時間などについては、本会までお問い合わせください。
※「ニトライト」は「亜硝酸エステル類」と分類される薬物の別称です。「ラッシュ」は「亜硝酸エステル類」で製造されたアメリカにおける商品名です。会としては、日本で一般に呼ばれる「ラッシュ(RUSH)」の語を、千葉裁判も含めて、用いていますが、横浜の裁判については、千葉の裁判と区別を意図することと、被告人の利用目的が「医療等の目途」を主としていることを踏まえて、「ニトライト」の語を用いることにしています。
千葉裁判の判決後の動向についても、ご支援ください。
🔊【速報】【千葉】ラッシュ裁判6月18日―有罪判決言い渡し
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