2024年終盤から2025年初頭にかけて、ラッシュ輸入による外国籍の人の逮捕報道が目に付くようになりました。
外国籍の人をターゲットにした報道は、何か作為的なものを感じるのですが、どうなのでしょうか。
「TBS NEWS DIG Powered by JNN」に、「自分で使う目的か?性的興奮を高める効果も…違法薬物輸入の疑い ベトナム人技能実習生の男を逮捕」(テレビ山口)が報道されました。
2025年2月18日
4~5本程度の自己使用目的の輸入と思われます。
概要【ベトナム国籍の男/ベトナム/亜硝酸イソブチル 51.71グラム】
以下記事
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海外から違法薬物を輸入したとして、山口県警長門署は18日、長門市に住む技能実習生のベトナム国籍の男(29)を、薬機法違反の疑いで逮捕したと発表しました。
警察によりますと、男は去年12月9日、共謀し、ベトナムから違法薬物である亜硝酸イソブチルを含んだ液体51.71グラムを発送させて輸入した疑いが持たれています。逮捕は先月30日。
亜硝酸イソブチルの入った郵便物は、成田空港に到着した後に、大阪国際郵便局に運ばれました。大阪税関で開封して検査したところ発覚。門司税関と警察が捜査をしていました。
亜硝酸イソブチルは、危険ドラッグとして11年前に違法になった「ラッシュ」の主成分です。使うと心拍数が上がる、性的興奮が高まるなどの効果があり、男は自分で使う目的で輸入したとみられます。
警察は捜査に支障があるとして、男の認否を明らかにしていません。
🔊「自分で使う目的か?性的興奮を高める効果も…違法薬物輸入の疑い ベトナム人技能実習生の男を逮捕」「TBS NEWS DIG Powered by JNN」(テレビ山口)
「日テレNEWS NNN」で、「ベトナムから指定薬物含む液体 通称「ラッシュ」を荷物に隠し輸入した疑いでベトナム国籍の男再逮捕」( 静岡第一テレビ)が報道されました。
2025年3月21日
販売目的に4回合計1キロを超える量を輸入していたと書かれています。
販売目的の輸入については、自己使用目的と分けて議論する必要があるかと考えます。
概要【ベトナム国籍の男/ベトナム/亜硝酸イソブチル 240グラム】
以下記事
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2024年、ベトナムから複数回にわたり、合計1キロを超える指定薬物を日本に輸入したとして、ベトナム国籍の男が再逮捕されました。
再逮捕されたのは、ベトナム国籍で静岡市駿河区の会社員の男(31)です。
警察によりますと、男は、2025年11月、別の人物と共謀して、ベトナムから合成麻薬に含まれている指定薬物の亜硝酸イソブチルが含まれる液体通称「ラッシュ」を2回にわたり、あわせておよそ240グラム輸入した疑いがもたれています。男は、ベトナムからラーメンやお菓子と一緒に段ボールの中に隠して輸入していて、これまでに4回合計1キロを超える量の液体を輸入していたという事です。
男は、同じ容疑で2025年1月と2月にも逮捕されていて、警察は販売目的の輸入とみて慎重に調べを進めています。
🔊「ベトナムから指定薬物含む液体 通称「ラッシュ」を荷物に隠し輸入した疑いでベトナム国籍の男再逮捕」「日テレNEWS NNN」( 静岡第一テレビ)
https://news.ntv.co.jp/category/society/sd49391b3e573d4522bb51ad26491bf687
『読売新聞』(九州)で、「「指定薬物」マッチングアプリなどで購入し密輸入、大分県別府市の留学生を容疑で逮捕」が報道されました。
2024/12/10
自己使用目的と書かれています。
こうした程度の事案を刑罰化する社会的必要性はどこにあるのでしょうか。
概要【インドネシア国籍の大学生/フランス・スロバキア/亜硝酸イソプロピルなど 4本(計約45グラム)・3本(計約22グラム)・1本(約3グラム)(所持)】
以下記事
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指定薬物を密輸入したなどとして、大分県警は9日、同県別府市のインドネシア国籍の大学生の容疑者(21)を医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕するなどして、捜査を終結したと発表した。
大分県警察本部県警によると、容疑者は10月27日、亜硝酸イソプロピルなどの指定薬物を含む液体入り小瓶4本(計約45グラム)をフランスから輸入したとして、11月20日、同法違反容疑で逮捕された。
その後の捜査で、同様の小瓶3本(計約22グラム)を10月30日にスロバキアから輸入した疑いと、11月20日に自宅で同様の小瓶1本(約3グラム)を所持した疑いも浮上し、県警が12月5日に大分地検に同法違反容疑で追送検した。
容疑者は2022年4月に留学生として来日。マッチングアプリなどを通じて購入したといい、「自分で使用するためだった」と容疑を認めているという。
門司税関福岡外郵出張所による国際郵便の検査で発覚し、同税関と県警が共同で捜査していた。
上の事案の続報です。
「NHK大分 NEWS WEB」で、「危険ドラッグ密輸 外国籍大学生に執行猶予付き判決 大分地裁」が報道されました。
2025/03/21
裁判所の指摘として引用されているコメントは、【千葉】ラッシュ裁判でも、同様の論理で判決がなされました。
自己使用目的のために数本輸入所持してしまったことが、「自己の欲求を満たすためという動機や経緯に酌むべき点はない」と弾劾され、「指定薬物に対する依存性、親和性も認められる」と断定されるものなのでしょうか。
法執行の論理と、ラッシュの実態を肌感覚で理解している当事者の論理は、どう折り合いを付けていくことができるのでしょうか。
なお、原文は実名報道されていますが、自己使用目的の事案を実名報道することは、意味がないばかりか、社会復帰の妨げになること、実名がインターネット上に載ることは、「デジタルタトゥーとなり、半永久的に社会復帰の妨げになること」(「薬物報道ガイドライン」)から、ここでは匿名に訂正しています。
報道記事を共有する理由は、ラッシュそのものの身体的危害よりも、刑罰化と報道による社会的危害のほうが圧倒的に大きく、その不合理さを訴えたいからです。
以下記事
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液体状の危険ドラッグを国際郵便を使って密輸しようとしたとして、関税法違反などの罪に問われたインドネシア国籍の大学生に対し、大分地方裁判所は「違法性を認識しながら犯行に及んでおり、非難に値する」などと指摘して懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
インドネシア国籍の大学生、【原文実名】被告(21)は、去年10月(2024)、法律で禁止されている薬物の「亜硝酸イソプロピル」などを含む液体状の危険ドラッグ合わせておよそ70グラムをインターネットで購入し、フランスやスロバキアから国際郵便で密輸しようとしたなどとして関税法違反と医薬品医療機器法違反の罪に問われました。
21日の判決で大分地方裁判所の北島聖也裁判官は、「自己の欲求を満たすためという動機や経緯に酌むべき点はなく、違法性を認識しながら犯行に及び、その意思決定は非難に値する。輸入し所持した指定薬物の量は相応に多く、指定薬物に対する依存性、親和性も認められる」と指摘しました。
その上で「犯行を認め、反省の態度を示している」などとして、懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
🔊「危険ドラッグ密輸 外国籍大学生に執行猶予付き判決 大分地裁」「NHK大分 NEWS WEB」
https://www3.nhk.or.jp/lnews/oita/20250321/5070020913.html
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