関税局・税関のホームページに、「各税関の摘発事件発表(令和6年)」が公表されました。
「不正薬物」としてラッシュに相当する事案が5例掲載されています。
10本以下のおそらく自己使用目的と思われる輸入の告発もあり、果たして刑罰化することが妥当なものか、継続的に検討したいところです。
🔊「各税関の摘発事件発表(令和6年)」「不正薬物」(関税局・税関ホームページ)
https://www.customs.go.jp/kyotsu/hodo/jikenhodo/2024jiken/jiken2024.htm#01
①【門司税関】国際郵便物を利用した指定薬物密輸入事件の告発について(令和6年12月9日発表)
フランス共和国来郵便物
亜硝酸イソプロピル 約6.29グラム(1本)
亜硝酸イソペンチル 約38.25グラム(3本)
スロバキア共和国来郵便物
亜硝酸イソプロピル 約22.19グラム(3本)
②【函館税関】指定薬物密輸入事件を告発(令和6年11月8日発表)
ベトナム社会主義共和国
亜硝酸イソブチル 約142.64グラム
③【函館税関】指定薬物密輸入事件を告発(令和6年10月11日発表)
フランス共和国
亜硝酸イソペンチル 129.09グラム
④【横浜税関】国際郵便路線を利用した指定薬物密輸入未遂事件の告発について(令和6年7月16日発表)
スロバキア共和国
亜硝酸イソプロピル 12本(81.24グラム)
亜硝酸イソペンチル 2本(16.71グラム)
⑤【横浜税関】国際郵便物を利用した指定薬物及び麻薬密輸入未遂事件の告発について (令和6年2月21日発表)
台湾
亜硝酸イソブチル 5本(36.18グラム)
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