【千葉】ラッシュ裁判 職場の公平委員会への懲戒免職不服審査 棄却裁決
【千葉】ラッシュ裁判の被告人は、東京近郊の地方公務員でした。2017年5月、警察の家宅捜索が入ったことが職場に伝達され、わずか1週間の庁内審議で「懲戒免職」の処分を受けました。同年7月に起訴されたので、起訴前の処分であり、退職金も全額不支給でした。
裁判と並行して、「そもそも有害性がほとんどないラッシュの輸入(未遂)で懲役や懲戒免職という処分を受けるのは刑が重すぎる」として、公務員懲戒免職処分の取消し審査を、当該自治体の公平委員会に求めてきました。
争点1 懲戒免職処分は重すぎる
争点2 退職金が全額支給されないのは処分として重すぎる
このうち、
争点1については、2023(令和5)年9月29日付で棄却の裁決
争点2については、2024(令和6)11月11日付で棄却の裁決
が出されました。
こちらの主張はまったく受け入れられない厳しい裁決でした。
国家・地方公務員の「懲戒処分の規定」の多くは、ラッシュの所持・使用などが分かると「危険ドラッグ」と見なされ、「免職」と規定されているものが主流を占めます。しかし、処分の程度が適当なのか、ほとんど議論されないまま施行されているといえるでしょう。
ライターの松沢呉一氏は、ラッシュによる懲戒免職は不当である、との見解をまとめています。
ラッシュによる懲戒免職は妥当な処分なのか、規制のあり方が問われています。
🔊松沢呉一「ラッシュごときで懲戒免職になるのは不当—懲戒の基準[15]」(2019年3月)
松沢呉一のビバノンライフ
🔊懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)
🔊東京都 知事部局職員の懲戒処分について
🔊千葉県教育委員会 「懲戒処分の指針」について
ラッシュの実態を知っている人から見れば、ラッシュの輸入(未遂)で、「懲役1年2月、執行猶予3年」の刑事罰を科せられたり、職場を懲戒免職され退職金がまったく支払われないという処分は、あまりにも重すぎる社会的制裁だと、理解していただけるかもしれませんが、「ダメ、ゼッタイ」をテーゼにしている現在の日本では、これが現実なのです。
しかし、裁判や公平委員会への審査請求という行動は、社会に一石を投じたものといえます。
当会では、今後も、現在日本のラッシュの規制が妥当なものなのか、アクションを起こしていきたいと考えています。
また、ラッシュに関して刑事罰に問われている方の相談などにも応じています。
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名義 ラッシュコントロール
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