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【千葉】ラッシュ裁判 執行猶予期間終了と公平委員会係争中

ラッシュ(亜硝酸イソブチル)を海外から個人輸入しようとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反として起訴され、2020(令和2)年6月18日に千葉地方裁判所で「懲役1年2月 執行猶予3年」 の判決が言い渡された【千葉】「ラッシュ裁判」は、以下のとおり、東京高等裁判所で控訴棄却の判決言い渡しが行われました。

 

日時 2021(令和3)年6月22日火曜 午前11時  

場所 🔊東京高等裁判所 8階 805号法廷

内容 判決言い渡し

 

全体にわたって言及しつつも、弁護人の主張は受け入れられず、千葉地方裁判所の判決を指示する判決でした。

量刑についても、千葉地方裁判所の判決を是としました。

大変、残念な結果となってしまいました。 

 

🔊【千葉】ラッシュ裁判 東京高裁6月22日公判 判決文

 

求刑は、「懲役1年2月 執行猶予3年」でした。

言い渡しの翌日(2021/令和3年6月23日)から数えて14日後の2021(令和3年)7月6日までに上告をしなかったので刑が確定し、2021(令和3)年7月7日から執行猶予が開始しました。

したがって、2024(令和6)年7月6日までが執行猶予期間となり、この日をもって執行猶予が終了しました。


被告人のコメント

これまで、支えてくださった皆さまに、厚く御礼申し上げます。

執行猶予が終了しても、刑罰を受けた過去は消せるわけではなく、職も懲戒免職となり、精神的な病状を抱え、一般の生活は送れていない状況です。

 

実名を公表して運動していくことはリスクが高いため、できることは限られていますが、今でも、ラッシュを「指定薬物」として罰則の対象としたことには疑義を感じており、このままの法施行は、あまりにも被告人への罰則規定が重すぎると考えています。

そのことを、少しでも多くの人に知ってもらい、「薬物、ダメ、ゼッタイ」という思考から変革していく運動を展開していければと思っています。

 

とくに、精神科医、司法関係者、議員などへの働きかけを行い、ラッシュの規制には問題があるのだということを、専門的、横断的な観点から議論していけるような社会にしていかなければならないと考えています。

 

これからも、当会の主張や活動にご理解、ご支援をたまわりたいと思います。

よろしくお願いいたします。 


【千葉】ラッシュ裁判 職場への懲戒免職不服審査は継続中

【千葉】ラッシュ裁判の被告人は、東京近郊の地方公務員でした。2017年5月、警察の家宅捜索が入ったことが職場に伝達され、わずか1週間の庁内審議で「懲戒免職」の処分を受けました。同年7月に起訴されたので、起訴前の処分であり、退職金も全額不支給でした。

裁判と並行して、「そもそも有害性がほとんどないラッシュの輸入(未遂)で懲役や懲戒免職という処分を受けるのは刑が重すぎる」として、公務員懲戒免職処分の取消し審査も、当該自治体の公平委員会に求めています。

2024年8月現在、公平委員会の最終判定はまだ出されていません。

 

国家・地方公務員の「懲戒処分の規定」の多くは、ラッシュの所持・使用などが分かると「危険ドラッグ」と見なされ、「免職」と規定されているものが主流を占めます。この点も、処分の程度が適当なのか、ほとんど議論されないまま施行されている問題をはらんでいます。

こうした観点からも、この不服請求は注目されていい事案であると考えます。

 

🔊懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)

🔊東京都 知事部局職員の懲戒処分について
🔊 千葉県教育委員会 「懲戒処分の指針」について

 

🔊紹介記事「RUSH裁判のこれまでとこれから」掲載 


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    名義 ラッシュコントロール


高裁判決文量刑部分
高裁判決文量刑部分