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【千葉】ラッシュ裁判 東京高裁6月22日公判報告 控訴棄却

ラッシュ(亜硝酸イソブチル)を海外から個人輸入しようとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反として起訴され、2020(令和2)年6月18日に千葉地方裁判所で「懲役1年2月 執行猶予3年」 の判決が言い渡された【千葉】「ラッシュ裁判」は、以下のとおり、東京高等裁判所で控訴棄却の判決言い渡しが行われました。

 

日時 2021(令和3)年6月22日火曜 午前11時  

場所 🔊東京高等裁判所 8階 805号法廷

内容 判決言い渡し

 

判決は、弁護人の提出した「控訴趣意書」に従って、言い渡されました。

全体にわたって言及しつつも、弁護人の主張は受け入れられず、千葉地方裁判所の判決を指示する判決でした。

量刑についても、千葉地方裁判所の判決を是としました。

大変、残念な結果となってしまいました。 

傍聴席はほぼ満席の方が参集してくださいました。

🔊【千葉】ラッシュ裁判 控訴趣意書1―指定薬物制度の運用・解釈

🔊【千葉】ラッシュ裁判 控訴趣意書2―「精神毒性」「保健衛生上の危害」

🔊【千葉】ラッシュ裁判 控訴趣意書3―裁量権・関税法・量刑

 

なお、7月4日日曜13時から、オンライン報告会を開催予定です。

詳細は追ってお知らせします。


被告人コメント ヒデ

予想していなかったわけではないが、棄却という判決に、今は、ただ残念である、としか言えません。

亜硝酸イソブチル2本を輸入未遂しただけで、懲役刑というのは、あまりに重い量刑だと思います。

皆さんに支えられて、ここまでやって来られました。

この先については、弁護団の皆さんと相談しながら、決めていきたいと思います。

本日は、傍聴ありがとうございました。


弁護人コメント 加藤慶二弁護士

千葉地裁の第一審判決よりは、踏み込んだ部分もあったが、結果として棄却という形となり残念である。

まだ手元に判決の文書が届いていないので、細かな分析はできないが、第一審の判決よりも緻密に論理を展開している印象を持った。一方、ハームリダクションについて触れられるなど、こちらの意図についても言及があった。

だが、行政が決めたことは、よほどの裁量権の逸脱がない限り、追認するという司法の判断の仕方は変わらず、残念でならない。


弁護人コメント 中川重徳弁護士

部会の審理がいかに杜撰であったか、そこを検証していない判決に不服である。

棄却という結果は残念であるが、こうした裁判で訴えてきたことは、大きな意義がある。

これからも、この支援の輪を大切にして、社会を変えていけたらいい。



【横浜】ニトライト裁判とも控訴審へ

【横浜】ニトライト裁判も控訴に向けて準備中です。2021年3月15日までに控訴趣意書を提出しましたが、公判日はまだ未通達です。


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    名義 ラッシュコントロール