ラッシュ(亜硝酸イソブチル)を海外から個人輸入しようとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反として起訴され、2020(令和2)年6月18日に千葉地方裁判所で「懲役1年2月 執行猶予3年」 の判決が言い渡された【千葉】「ラッシュ裁判」は、以下のとおり、東京高等裁判所で控訴棄却の判決言い渡しが行われました。
日時 2021(令和3)年6月22日火曜 午前11時
場所 🔊東京高等裁判所 8階 805号法廷
内容 判決言い渡し
判決は、弁護人の提出した「控訴趣意書」に従って、言い渡されました。
全体にわたって言及しつつも、弁護人の主張は受け入れられず、千葉地方裁判所の判決を指示する判決でした。
量刑についても、千葉地方裁判所の判決を是としました。
大変、残念な結果となってしまいました。
傍聴席はほぼ満席の方が参集してくださいました。
🔊【千葉】ラッシュ裁判 控訴趣意書1―指定薬物制度の運用・解釈
🔊【千葉】ラッシュ裁判 控訴趣意書2―「精神毒性」「保健衛生上の危害」
なお、7月4日日曜13時から、オンライン報告会を開催予定です。
詳細は追ってお知らせします。
被告人コメント ヒデ
予想していなかったわけではないが、棄却という判決に、今は、ただ残念である、としか言えません。
亜硝酸イソブチル2本を輸入未遂しただけで、懲役刑というのは、あまりに重い量刑だと思います。
皆さんに支えられて、ここまでやって来られました。
この先については、弁護団の皆さんと相談しながら、決めていきたいと思います。
本日は、傍聴ありがとうございました。
弁護人コメント 加藤慶二弁護士
千葉地裁の第一審判決よりは、踏み込んだ部分もあったが、結果として棄却という形となり残念である。
まだ手元に判決の文書が届いていないので、細かな分析はできないが、第一審の判決よりも緻密に論理を展開している印象を持った。一方、ハームリダクションについて触れられるなど、こちらの意図についても言及があった。
だが、行政が決めたことは、よほどの裁量権の逸脱がない限り、追認するという司法の判断の仕方は変わらず、残念でならない。
弁護人コメント 中川重徳弁護士
部会の審理がいかに杜撰であったか、そこを検証していない判決に不服である。
棄却という結果は残念であるが、こうした裁判で訴えてきたことは、大きな意義がある。
これからも、この支援の輪を大切にして、社会を変えていけたらいい。
【横浜】ニトライト裁判とも控訴審へ
【横浜】ニトライト裁判も控訴に向けて準備中です。2021年3月15日までに控訴趣意書を提出しましたが、公判日はまだ未通達です。
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名義 ラッシュコントロール
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