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【千葉】ラッシュ裁判 東京高裁4月15日公判報告

ラッシュ(亜硝酸イソブチル)を海外から個人輸入しようとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反として起訴され、2020(令和2)年6月18日に千葉地方裁判所で「懲役1年2月 執行猶予3年」 の判決が言い渡された【千葉】「ラッシュ裁判」は、以下のとおり、東京高等裁判所で控訴審の公判が開かれました。

 

日時 2021(令和3)年4月15日(木)午前11時 

場所 🔊東京高等裁判所 8階 805号法廷

 

内容 弁護側 控訴趣意書に基づく弁論

   検察側 答弁書に基づく弁論

   弁護側 証拠請求

🔊 【千葉】ラッシュ裁判 東京高裁4月15日公判

 

弁護人は、2020(令和2)年11月に、「控訴趣意書」を提出し、原判決(千葉地裁判決)には、法令の適用の誤り、事実誤認、量刑不当が含まれているため、破棄されるべき旨の主張を行いました。

2021年1月には、それと連動する「事実取調請求書」を提出し、新しい書証を請求しました。

 

検察側は、これらを踏まえて、2021年1月に、反論する「答弁書」を提出しました。

 

今回は、こうした両者の意見と、弁護団が新たに請求した証拠の採用について審理されました。

 

冒頭、弁護側から、今回の控訴趣意書の要旨を陳述しました。

検察側からの反論は、すでに書面に出されているため、口頭での反論はありませんでした。

 

次に、新たに請求した証拠14件について、検察側は不同意と主張しました。

裁判所も、特別な事由が認められないとして、これらはすべて不採用となりました。

オーストラリアの先進的な取り組みの事例、当事者によるラッシュアンケート結果、オーストラリアの取り組みにかかわった人からの意見書、薬機法に詳しい専門家の意見書など、有益なものがあったので、何とか採用してほしいと要望しましたが、いずれも認められず、非常に残念でした。

 

傍聴には20名近くの方が参集してくださいました。

 


弁護人コメント 加藤慶二弁護士

特に証拠について、アンケート結果やオーストラリアの意見書など、多くの参考となるものがありましたが、残念ながら、裁判所はそれを採用しませんでした。

検察側が不同意した(証拠にすることに同意しない)ことによることが直接の原因ですが、裁判所がもしも採用しようと思っていた場合には、検察官にもう少し強く働きかけたり、別の口の開き方があったのではないかと考えます。

ただ、最後に裁判官は「本件については、裁判所もじっくり考えたうえで結論を出したいと思います」という発言がありました。私たちは、一審の判断ではおかしいということを問題提起したわけですが、(どのような内容になるかはわかりませんが)そのことを受け止めたうえでの判断を示すというメッセージなのかもしれません。

次回の判決に、関心を持ってくださると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。


次回の判決公判は、以下に決定しました。

日時 2021(令和3)年6月22日火曜 11時 

場所 🔊東京高等裁判所 8階 805号法廷

内容  判決言い渡し

 

ぜひ多くのかたの傍聴をお待ちしております。

この間、ホームページで、関連情報を発信していきたいと思います。

 

🔊【千葉】ラッシュ裁判判決の概要

 

🔊裁判(千葉) 



【横浜】ニトライト裁判とも控訴審へ

【横浜】ニトライト裁判も控訴に向けて準備中です。2021年3月15日までに控訴趣意書を提出予定です。


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    名義 ラッシュコントロール