ラッシュ(亜硝酸イソブチル)を海外から個人輸入しようとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反として起訴され、2020(令和2)年6月18日に千葉地方裁判所で「懲役1年2月 執行猶予3年」 の判決が言い渡された【千葉】「ラッシュ裁判」は、以下のとおり、東京高等裁判所で控訴審の公判が開かれました。
日時 2021(令和3)年4月15日(木)午前11時
場所 🔊東京高等裁判所 8階 805号法廷
内容 弁護側 控訴趣意書に基づく弁論
検察側 答弁書に基づく弁論
弁護側 証拠請求
弁護人は、2020(令和2)年11月に、「控訴趣意書」を提出し、原判決(千葉地裁判決)には、法令の適用の誤り、事実誤認、量刑不当が含まれているため、破棄されるべき旨の主張を行いました。
2021年1月には、それと連動する「事実取調請求書」を提出し、新しい書証を請求しました。
検察側は、これらを踏まえて、2021年1月に、反論する「答弁書」を提出しました。
今回は、こうした両者の意見と、弁護団が新たに請求した証拠の採用について審理されました。
冒頭、弁護側から、今回の控訴趣意書の要旨を陳述しました。
検察側からの反論は、すでに書面に出されているため、口頭での反論はありませんでした。
次に、新たに請求した証拠14件について、検察側は不同意と主張しました。
裁判所も、特別な事由が認められないとして、これらはすべて不採用となりました。
オーストラリアの先進的な取り組みの事例、当事者によるラッシュアンケート結果、オーストラリアの取り組みにかかわった人からの意見書、薬機法に詳しい専門家の意見書など、有益なものがあったので、何とか採用してほしいと要望しましたが、いずれも認められず、非常に残念でした。
傍聴には20名近くの方が参集してくださいました。
弁護人コメント 加藤慶二弁護士
特に証拠について、アンケート結果やオーストラリアの意見書など、多くの参考となるものがありましたが、残念ながら、裁判所はそれを採用しませんでした。
検察側が不同意した(証拠にすることに同意しない)ことによることが直接の原因ですが、裁判所がもしも採用しようと思っていた場合には、検察官にもう少し強く働きかけたり、別の口の開き方があったのではないかと考えます。
ただ、最後に裁判官は「本件については、裁判所もじっくり考えたうえで結論を出したいと思います」という発言がありました。私たちは、一審の判断ではおかしいということを問題提起したわけですが、(どのような内容になるかはわかりませんが)そのことを受け止めたうえでの判断を示すというメッセージなのかもしれません。
次回の判決に、関心を持ってくださると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
次回の判決公判は、以下に決定しました。
日時 2021(令和3)年6月22日火曜 11時
場所 🔊東京高等裁判所 8階 805号法廷
内容 判決言い渡し
ぜひ多くのかたの傍聴をお待ちしております。
この間、ホームページで、関連情報を発信していきたいと思います。
【横浜】ニトライト裁判とも控訴審へ
【横浜】ニトライト裁判も控訴に向けて準備中です。2021年3月15日までに控訴趣意書を提出予定です。
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