ラッシュ(亜硝酸イソブチル)を海外から個人輸入しようとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反として起訴され、その罪状について争われている【千葉】「ラッシュ裁判」の判決公判が、2020(令和2)年6月18日に千葉地方裁判所で開かれました。結果、
「懲役1年2月 執行猶予3年」
の判決言い渡しが行われました。
🔊RUSH裁判は弁護側の訴えを退ける無慈悲なものでした・・・原告は控訴するそうです
https://gladxx.jp/news/2020/06/6432.html?fbclid=IwAR2R6CLod_g0kbd3BzQHIWQg3MkrsP96Hso6wGV4ymi1HvdcV-iR- bjjOb4 2020年6月18日配信
これを受けて、弁護人の一人である加藤慶二弁護士(プロフィールは氏名をクリック参照)のコメントを掲載します。
現段階では、判決文が文書として弁護人の手元に届いていないため、判決文が届いた時点で、改めて弁護団としてのコメントを公表する予定です。
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裁判所は、亜硝酸イソブチルを指定薬物として指定したことに違法性はないとして、有罪判決を言い渡しました。(裁判所から判決文をもらえなかったので、正確な言い回しではありませんが)判決のなかでは、裁判所は専門知識等を持ち合わせていないことから、厚労大臣の「亜硝酸イソブチルを指定薬物として指定する」という判断には一定程度の尊重を行い、指定までの過程において、よほどおかしい場合がない限りは、違法とならないと判断しています。
このように、裁判所が行政の判断に対して一定の尊重(裁量)を与えて、行政の判断プロセスによほどおかしい点がない限り違法とはいわない、とすることは裁判所が好む判断手法です。少なくとも、本件においてこのような判断手法が採用されてしまえば、厚労大臣の判断が違法と判断される場合はほとんど皆無になります。
我ら弁護団は、薬物解禁論者でもありませんし、社会にとって有害な薬物は適正に規制しなければならないと考えています。
しかしながら、亜硝酸イソブチルの指定にあたっては、その判断プロセスには首をかしげる点が存在するだけでなく、他の薬物に比べて、刑罰が科され、会社から解雇されるなど規制の程度も強く、大きな社会問題になっています。
弁護団は法廷のなかで、プロセスに問題があることや、刑罰まで科さずとも他の規制方法もありえるのではないかといった点も強調していました。人に刑罰を科す以上、きちんとしたプロセスを経て、きちんとした根拠が必要だと考えています。
しかしながら、判決では、弁護団の主張を受け入れている点は見受けられませんでした。
近日中に判決文が手に入ると思われますので、中身を検討したうえで、東京高等裁判所での審理に向けて、適切に対応していきたいと考えています。
ラッシュ裁判弁護人 加藤慶二(弁護士)
なお、【横浜】ニトライト裁判は、
2020(令和2)年6月24日(水)午後 から、横浜地方裁判所川崎支部
で、検察官並びに弁護人請求証拠取り調べの公判が予定されています。こちらもご支援、傍聴ください。
🔊【横浜】ニトライト裁判5月22日公判
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