· 

3月9日公判論告弁論報告

ラッシュ(亜硝酸イソブチル)を海外から個人輸入しようとして、医薬品医療機器等法並びに関税法違反として起訴され、その罪状について争われている「ラッシュ裁判」の公判論告弁論が、以下のとおり開かれ、求刑は「懲役1年6月」、弁護人は「無罪」を主張しました。

その内容を報告します。また、最後に傍聴した方のブログを紹介します。

 

🔊3月9日公判論告弁論
日時 2020(令和2)年3月9日(月)午前 千葉地方裁判所

 

内容 論告弁論 1検察官による論告・求刑 

        2弁護人による最終弁論

        3被告人陳述

 

1検察官による論告・求刑

(1)平成19年9月28日に、旧薬事法上の「指定薬物」として亜硝酸イソブチルが指定されたことにつき

ア 指定薬物の要件である「蓋然性が高く」及び「おそれがある物」という条文規定は、通常の判断能力を有する一般人の理解により判断可能であり、過度に広範な規定立法とはいえず合憲である

イ 亜硝酸イソブチルは、条文規定である「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚作用を有する蓋然性が高く」「人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」として「厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて指定するもの」という要件は満たされている

ウ 指定は厚生労働大臣の裁量権の範囲内で、適法である

(2)平成27年3月31日に関税法上の「輸入してはならない貨物」に「指定薬物」が追加され、重い罰則が新設されたことにつき

ア 関税法の規制立法を行ったことは過度に広範な規定立法ではなく、合憲であること

イ 亜硝酸イソブチルを「指定薬物」から外さなかった行為は適法である

(3)情状関係

ア 輸入量は少なくない

イ 動機に酌むべき事情はない

ウ 違法薬物に対する依存性・親和性は軽視できず、規範意識も鈍っている

エ 一般予防の見地から見ても処罰を科す必要がある

(4)求刑

懲役1年6月

亜硝酸イソブチルを没収

 

弁護人による最終弁論
(1)
結論
無罪
2)本件で問われているもの

被告人の刑事罰を科す刑事裁判であるが、我が国における危険ドラッグの薬事行政の対応の是非が問われている。個人の自由の確保と国民の身体の安全の確保というバランスを考慮し、関連法規全体との整合性が求められる。

(3)平成19年9月28日に、旧薬事法上の「指定薬物」として亜硝酸イソブチルが指定されたことにつき

ア 「指定薬物」の要件である「中枢神経系への作用」や「保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」は、憲法第31条の観点からも、麻薬又は向精神薬と類似する程度の重大な中毒や健康被害をもたらすものであると解すべきで、亜硝酸イソブチルは要件を満たしていない

イ 審議会では、精神毒性の存在を示す資料が存在せず、審議会の意見を聞いたとはいえない

ウ 厚生労働大臣の指定につき、「精神毒性の有無、内容及び程度」「保健衛生上の危害の有無、内容及び程度」「それによって生ずる使用者の健康への影響の有無、内容及び程度」「社会における濫用の実態や各種の実害の発生状況」「他の物質の指定状況」「代替手段の確保」「亜硝酸イソブチルの使用方法」「当該指定が社会に与える影響」「指定によって被る不利益」などの考慮事項を吟味・検討せず指定しており、裁量権の逸脱濫用として違法である

(4)平成27年3月31日に関税法上の「輸入してはならない貨物」に「指定薬物」が追加され、重い罰則が新設されたことにつき

ア 亜硝酸イソブチルの精神毒性及び保健衛生上の危害が発生するおそれは極めて少なく、厚生労働大臣は、「指定薬物」から亜硝酸イソブチルを外すか、関税法上の「指定薬物」から亜硝酸イソブチルを外すべきところ、処置を取らず、裁量権の逸脱濫用であり違法である

(5)被告人について

公務員として働き、普通の市民であり、亜硝酸イソブチルの使用が職務や市民生活に悪影響を与えることはなかった

国外から輸入することについてはそれが禁止されているとは明確に認識していなかった

🔊【千葉】ラッシュ裁判最終弁論1-本件で問われているもの

 

3被告人陳述

私の陳述は以下の通りです。

1 初めに、現在の法律では違法とされている亜硝酸イソブチルを輸入してしまったことは軽率な行為であった、と認識していることをお伝えさせていただきます。
また、人体や社会に害悪をもたらす薬物が、無制限に広がることを求めているものでもありません。
刑罰を科して規制しなければいけないほどの科学的根拠と社会的な必然性があり、かつ適切な立法過程を経た法律であれば、異議を唱えるものではありません。

2 まず、亜硝酸イソブチルを使用していた当事者の感覚としては、亜硝酸イソブチルを、麻薬や向精神薬などと類似物質を規制することを目的とした、「指定薬物」と同一の扱いになっていることについては、漠然とした違和感を持っています。それは、おそらく、ラッシュを使用したことのある多くの人が感じる違和感だと思います。
その違和感を抱えながら、制定過程を検証するなかで、検察官から見れば、「独自の見解」となるのかも知れませんが、亜硝酸イソブチルは、医薬品医療機器等法で定める要件である「中枢神経系への作用」が明確でないこと、また「保健衛生上の危害」もほとんど見られないことが、分かりました。

3 そして、一番疑問に感じていた、指定薬物部会における規制の根拠となった「アメリカン・ジャーナル・オン・アディクション(甲31、甲32)」に「中枢神経系への作用」の明記がないのに、あたかもあるような形で、厚労省の事務方が資料(甲30)を作成し、その資料に基づいて、具体的な議論もなく、指定にいたったことが、検察官が証人請求した〇〇証人の証言から、直接伺うこともできました。

4 私は、1月の被告人質問の折、裁判長から、こんな質問をいただきました。
「あなたは、輸入に及ぶ前にも、使用・所持に対して違法の認識を持っていたにもかかわらず、使用・所持していたのは、遵法意識が薄かったのではありませんか。よく考えずに輸入してしまったことに問題はなかったんですか。」
私は、そのとき、その質問に対して、うまく答えることができませんでした。
今でも判然と答えることはできませんが、今はこんな風に考えています。
私が亜硝酸イソブチルを輸入してしまったことは、確かに「違法行為」です。法律を守ることは重要であり、自分のやった行為が合法であったと開き直るつもりはありません。その意味では軽率でした。にも拘わらず、亜硝酸イソブチルを使用していたのは、「亜硝酸イソブチルを使用してもほとんど実害はないだろう」と、使用した当事者として認識していたからだと思います。しかし、そんな私が、覚せい剤やヘロインなどを使用・輸入したいかといわれれば、そのようなことはありません。それは、「法律で禁止されているから」という「遵法意識」による動機からだけでなく、「害悪の大きさ」を判断しているからなのだろうと考えています。

5 これを以って、検察官の表現によれば、「依存性・親和性は軽視できず、規範意識も鈍っている」ということになるのでしょうが、刑罰を科す際は、その薬物や行為が社会的に有害であり、禁止するだけの社会的な要請が必要だと考えます。私は裁判に臨むなかで、亜硝酸イソブチルが「指定薬物」として規制され、罰則化されるのは、やはりおかしい、と改めて考えるようになりました。

6 とくに関税法が改正されてから、多くの人が亜硝酸イソブチルの事案で、刑事罰を受けるようになりました。警察官や検察官から、「この程度のもので禁止する必要があるのかねえ」と言われた人もいたと聞いています。取り締まる立場のものも、刑を科す立場のものも、どこかで「不合理なのではないか」と気づいている。しかし、法律で決まっているから、その矛盾には目をつぶり、これまでやり過ごされてしまったのではないだろうか。そんな気がしてなりません。

7 かつて、ハンセン病の人たちは「らい予防法」の法律の下で、隔離されることが是とされていました。
かつて、重い障がいを持った人たちは「優生保護法」の法律の下で、不妊手術をされることが是とされていました。
かつて、アイヌの人たちは「旧土人保護法」の法律の下で、土地の自由を制限されることが是とされていました。
かつて、同性愛者の青年たちは、「男女別室ルール」という規則の下で、青年の家を使用させないことが是とされていました。
いずれも、「法律や規則で決められているから」。しかし、その法律や規制がおかしいのではないか、と声を上げる人たちがいたために、これらは、今では是正されています。

8 この裁判の主張に対し、「自分で法律を犯しておいて、その法律が間違っているなんて、よく主張できるな」と、批判を受けることもあります。しかし、亜硝酸イソブチルを「指定薬物」制度の下で規制するのは、やはりおかしい。そう感じた者は、声を上げる必要があるのだと考えています。
これは、法体系を壊したいからではありません。有害な薬物を解禁する流れを作りたいわけでもありません。
むしろ、きちんと法律に則って、世の中がよくなるような法治国家であってほしいと願うからに他なりません。

9 1月の被告人質問のときに、裁判長はこうも質問されました。
「それが合理的かどうかは別です。不合理かもしれないけど、実態として亜硝酸イソブチルは同じような法律に服しているようだと知っていたんでしょう。」
「不合理かもしれないけど」。この言葉から、少なくとも、裁判長は、亜硝酸イソブチルが指定薬物として規制されていることに「不合理」と考える立場のあることは、認めてくださっているのだと、受け止めました。
この裁判では、その「不合理かもしれない」と思わせるところに踏み込んで、法律が厚生な社会のために適正に機能しているかどうかを、判断してくださることを求めるものです。
検察官が言うように、「不合理な弁解に終始して反省の情が皆無である」わけではありません。
私は、「司法」が「行政」と「立法」をきちんとチェックするものだとする、「司法」の在りようを信じています。「法律で禁止されているから」で終わるのではなく、その法律の成り立ちや主旨に準拠して、公正な判断をしてくださることを望みます。

10 私のほかに、亜硝酸イソブチルを使用したり、輸入したことで、会社も解雇され、周囲からは冷たい目で見られ、社会から排除されてきた人が何人もいます。
この裁判での主張は、私一個人の起訴行為に対してだけでなく、亜硝酸イソブチルをめぐって、同じような刑事罰を受け、社会的スティグマを追い続けている人たちとともにある訴えであると、捉えていただけたらと願っています。
以上

 

次に、傍聴した方のブログを紹介します。

🔊「RUSH裁判を傍聴してきた」「ある依存症者の終わらせたい日記」2020年3月9日https://ultrakidz.hatenablog.com/entry/2020/03/10/%EF%BC%B2%EF%BC%B5%EF%BC%B3%EF%BC%A8裁判を傍聴してきた

 

次回公判は、いよいよ判決が出されます。多くの方の傍聴をお待ちしています。

日時 2020(令和2)年5月8日(金)午前 コロナ流行により〈延期〉(取消)

→ 新しい期日 2020(令和2)年6月18日(木)午後

   🔊千葉地方裁判所

   ※詳細は被告人のプライバシーの観点からお問い合わせください

 

内容 判決

2020年6月14日追記