ラッシュコントロール

ラッシュ(RUSH)の規制を考える会

◆経緯と裁判支援

2015年12月、東京近郊の地方公務員が、ラッシュ(RUSH)を医薬品輸入代行業者を通じて海外から個人輸入しようとしたところ、2016年6月、横浜税関の家宅捜索と任意聴取を受け告発されました。2017年5月、居住地の警察の家宅捜索と任意聴取を受け、そのことが職場に知られ、同月、40代男性は懲戒免職となりました。

2017年7月、千葉地方裁判所に起訴された男性は、あるNPO団体に相談し弁護士を紹介されました。

弁護士は、ラッシュで懲戒免職や懲役刑は重すぎるのではないかと弁護を引き受けました。

 

公判に臨む過程で、ラッシュ(亜硝酸イソブチル)が、「医薬品医療機器等法」(旧薬事法)改正による「指定薬物制度」で、指定薬物として規制された経緯に不備があったのではないかと考えるようになりました。

また、ラッシュ(亜硝酸イソブチル)は、「指定薬物」で規定するところの「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害は発生するおそれがある物」の要件に該当しないと考えられることから、「無罪」を主張し、公判ならびに、元職場の公平委員会と係争中です。

私たちは、この動きを知った弁護士、NPO団体職員、ジャーナリストらによって組織され、ラッシュ規制のあり方について社会提起するとともに、裁判の支援を行っています。

 

◆相談・啓発活動や情報共有のネットワーク作り 

会を組織し、ホームページを立ち上げたり、啓発イベントを行うことにより、ラッシュをめぐる当事者から相談も寄せられるようになり、その対応も行っています。

コンタクトのあった一人で、ニトライト個人輸入により罰金刑を受けた自営業者の人は、2020年1月、処罰の不服を訴える裁判に臨むことになりました。

 

ラッシュの規制のあり方について考えたい人や、ラッシュをめぐる事件で困っている当事者を含め、ネットワークを図っていきたいと考えています。

関心のある方からのコンタクトをお待ちしています。

 主任弁護人 森野嘉郎

                 弁護人 中川重徳 

             弁護人   加藤慶二

    弁護人  服部咲

(氏名をクリックするとプロフィール、連絡先が表示されます)